あなたの土地のお悩みは何ですか?

お悩み一例

  • 農業の後継者がいない
  • 農地を借地にしたいが、手続きが面倒だ
  • 農業経営以上に、農地で収益を上げたい
  • 農地を貸したいが、必ず返ってくるか不安だ
  • 農地を事業に活用したいが、借金はしたくない
  • 農地を売りたくないが、遊ばせておくには勿体ない
  • 農地を相続したが、農地以外に活用したい
  • 利用してない農地の管理が難しい
  • 農地を活かしたアパート経営をしたいが不安である
  • 飛び地の農地を何とかしたい
  • 農地の固定資産税や相続税などを軽減をしたい
  • 農業を辞めたいが、収入源がない

JAホームがオススメするプラン例

賃貸住宅の経営

※面倒な資金・手続き等はJAにお任せ下さい。

集合タイプ
集合タイプ

打合せイメージ
 打合せイメージ

貸住住宅
経営の
メリット
  1. 土地を保有したまま収益アップ
  2. 農業後継者の心配なし
  3. 土地の固定資産税も軽減
  4. 不動産取得税は、ほとんどゼロに
  5. 賃貸住宅だから相続税も軽減

JAホーム5つのお手伝い

  • POINT 1
    経営相談に親身になってお応えします
  • POINT 2
    資金手当についてお手伝いします
  • POINT 3
    面倒な手続きはJAが代行します
  • POINT 4
    入居者が集まる賃貸住宅を提供します
  • POINT 5
    施工業者に対する保証制度も万全です

定期借地権の活用

  • 土地を保有したまま安定収入が得られます
  • 貸した土地は必ず返ってきます
  • 相続税や固定資産税の節税対策にもなります
  • 後継者対策になります

※面倒な資金・手続き等はJAにお任せ下さい。

高松市 「レインボー通り」

高松市 「レインボー通り」
定期借地権とは?

「定期借地権」は、1992年(平成4年)8月に施行された新借地借家法に定められた期間限定の借地制度のことです。従来の借地権は、地主が正当な理由が無い限り更新拒否が出来ない上、高額な立ち退き料を請求されるといった問題を抱えていました。そこで、当初の契約で定められた借地期間が満了すると、地主に負担なく、将来確実に土地が返還される「定期借地権」が新設されました。

  一定定期借地権 事業用借地権
借地権の
存続期間
50年以上 10年以上50年未満
契約更新の
有無
更新無し 更新無し
建物の用途 限定しない 住宅を除く事業建物
契約終了時の
建物の扱い
建物買取請求不可 建物買取請求不可
更地にして返還 更地にして返還
契約方式 更新の排除などの特約は公正証書などで合意 賃貸借契約を公正証書にすることが必要
定期
借地権の
メリット
  1. 土地を保有したまま安定収入を得られます
  2. 農業後継者の心配なし
  3. 借地契約の更新が無いから土地は必ず返還される
  4. 大借金の必要が無い上、相当額の保証が手に入る
  5. 減税対策になります

JAホーム5つのお手伝い

  • POINT 1
    資金手当についてお手伝いします
  • POINT 2
    面倒な手続きはJAが代行します
  • POINT 3
    安心できる借地人をご紹介します
  • POINT 4
    造成業者に対する保証制度も万全です
  • POINT 5
    経営相談に親身になってお応えします

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